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費用

入れ歯の治療費(税別)

当院では、総義歯には安心保障システムというものがあり、出来上がった総義歯に不満がある場合に返金できるシステムを設けています。

当院では総義歯にはレジン床をお薦め致します。総義歯では、金属床の利点である頑丈に作る意味はあまりありません。それよりも、床辺縁の形態を筋肉の動きに合わせて適切な厚みに仕上げ、適合度が良く、調整、修理がし易く、軽いレジン床の方が、適しています。上の入れ歯の場合に、口蓋の部分を薄くしたい場合や、噛む力が強く割れやすい場合のみ、金属床をお薦めします。
逆に部分床義歯の場合には、金属床をお薦め致します。部分床の金属床義歯の場合、歯にかけるクラスプ(爪)とフレームが一体化しているため設計が自由にでき、薄く作っても頑丈で変形が少ない点で、適しています。なお保険ではレジン床のみとなっています。

安心保障システム 金属床使用の場合
総義歯(レジン床 上又は下) ¥500,000 +¥50,000~\150,000
総義歯(レジン床 上下の料金) ¥1,000,00 +¥50,000~\150,000

総義歯装着日より、6ヶ月以内に、作製された総義歯に不満のある場合には、義歯の返却とともに、料金の80%を返金します。総義歯装着日より、3年間は定期健診・調整・修理は無料。

総義歯(上又は下) 通常システム  ¥350,000 金属床の場合+¥50,000~¥150,000
部分床義歯(金属床上又は下) ¥300,000~¥500,000
マグネットアタッチメント ¥70,000
インプラントの治療費(税別)
治療内容 治療費
インプラント(1回法) 1本の総額 \300,000 同時手術2本目より \270,000
外科手術 1本埋入 150,000円 2本目以降(同時手術) 1本あたり 120,000円
上部補綴(アバットメント+セラミッククラウン) 150,000円
インプラント(2回法) 1本の総額 \420,000 同時手術2本目より \350,000
外科手術 1本埋入 220,000円 2本目以降(同時手術) 1本あたり 150,000円
上部補綴(アバットメント+セラミッククラウン) 200,000円
インプラントマグネットアタッチメント 120,000円
インプラント手術に伴う骨造成処置(インプラントを埋入する土台となる歯ぐきの骨をつくる処置) 人工骨のみ 30,000円~50,000円
人工骨+吸収性メンブレン 80,000円~100,000円
インプラント手術に伴うサイナスエレベーション(上顎洞底粘膜を挙上する処置) サイナスリフト(上顎洞側壁から処置) 150,000円~250,000円
ソケットリフト(インプラント埋入のための孔から処置) 50,000円~100,000円
医療費控除を使いましょう!

一年間に原則として10万円を超える多額の医療費を支払った場合に確定申告をすれば税金が戻ってきます。
治療目的と承認されるインプラント治療は医療費控除の対象となります。
場合によっては年末調整でかなりの額の還付を受ける事ができるそうです。その際には領収書が必要になるので保管しておきましょう。

さらに、治療の為に使った交通費も控除の対象になります。交通費のレシートや領収書も保管しておくと良いでしょう。
ただし、自家用車で通った場合は対象外になるのでご注意下さい。


医療費控除の還付金例
医療費 課税所得 税金(所得税+住民税) 還付金額 実質医療費  
通常 控除後
1,000,000 6,000,000 1,370,000 1,070,000 300,000 700,000 70%
8,000,000 2,000,000 1,670,000 330,000 670,000 67%
10,000,000 2,760,000 2,330,000 430,000 570,000 57%
20,000,000 7,200,000 6,700,000 500,000 500,000 50%


なお、医療費は本人だけでなく、生計を共にしている家族(配偶者控除や扶養控除の対象でない家族の分)も合算することができます。)
例えば、夫婦共働きの場合ならば、個別に医療費控除を計算するのでなく、夫婦でかかった医療費を合算どちらか一方で申告することも可能です。


医療費控除の金額
※1 生命保険・医療保険契約などで支給される給付金
※2 その年の所得の合計が200万円未満の人は、10万円ではなく所得の5%の金額となります。



医療費控除の申告について
医療費が控除の対象になるということはポピュラーになりましたが、その範囲を正確に知っている人は決して多くありません。
しかし、還付申告で私たちに最も身近でよくあるケースが「医療費控除」です。
まず医療費の額ですが、本人または本人と同一生計にある家族にかかった医療費の合計が年間で10万円(もしくは総所得金額の5%)を超えた時、その超過分が医療費控除の対象額になります ※ただし、控除額の上限は200万円まで。

例えば家族の医療費が合計して年間12万円だとすると、2万円が医療費控除額になります。一人の医療費が10万円を超えていなくてもかまいませ ん。
一家の医療費を全部合計した額が10万円を超えていればいいのです。
だだし、それは実際に支払った額で、健康保険からの補填分や生命保険から入院給付 を受けた分などは、控除の対象になりません。
仮に年収500万円、妻と子供が二人の家族で年間の医療費が30万円だったときを考えると、確定申告をした場合2万円が戻ってきます。

医療費として認められるのは、基本的には治療にかかった費用が医療費の範囲になります。交通費は診療や治療のための通院費用は認められます。
矯正治療は、子供を対象として治療するもの(高校3年生まで)は、医療費控除の対象として取り扱われていますが、成人の美容目的の場合は除外されます。(ただし、歯科医の診断書を添付すると認められることがあります。)


申告するときに持参するもの
1.源泉徴収票
2.領収書(医療費控除には領収書の添付が必要ですので、医療費お支払いの際に受け取った領収書は大切に保管しておいてください。)
3.印鑑
4.ご自分の銀行口座(還付金が振り込まれます。)
1~4を持参して、地域の所轄税務署に行き、申告用紙に記入します。


申告の時期
・申告は2月16日から3月15日までです。
・給与所得者の還付申告書の詳しい記入方法は所轄の税務署でお尋ねください。
・自営業の方は税理士さんに領収書をお渡しください。


毎年2月になると確定申告のシーズンです。医療費控除の申告をすると税金が戻ってきます。家族の医療費が合計10万円を超えたら、忘れずに申告を!